下関にある歯医者「リンク歯科」 TOP > 医療費控除ってなに?|自費診療について
医者や歯医者にかかると払わなければならない医療費。大きな手術を受けたり、通院回数が増えたりするとどんどんかさんでいきます。手続きをすることでその費用の一部が戻ってくる制度があります。それが医療費控除制度です。こちらのページでは、その医療費控除についてご説明します。
本人または家族が支払った1年分(1月から12月まで)の医療費の合計が10万円を超える場合、確定申告をすると税金の還付が受けられます。これが医療費控除制度です。この際の「家族」とは家計をひとつにする人を指します。
医療控除額は次の計算式で求めることができます。
(1年間に支払った医療費)-(保険金などで補てんされる金額)-(10万円または所得金額の5%のどちらか少ない金額)=医療費控除額
医療費控除額の最高限度は200万円です。また10万円を超えた医療費の全額が戻ってくるわけではありません。
医療費控除の対象となる歯科治療は、予防関連(歯科検診など)と成人歯科矯正を除くほとんどの保険外診療(自費診療)です。詳しくは当院スタッフにご相談ください。
~医療費控除の対象となる歯科治療~ | |
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・インプラント治療 ・保険外診療の被せ物(クラウン)や入れ歯 ・矯正治療(審美・美容目的の矯正治療は除く) ・エムドゲインや骨移植などの治療 ・バス代や電車代などの通院費(自家用車のガソリン代は除く) など |
医療費控除を申請する場合は、家族の中で所得の多い人が申請を行ったほうが高い節税効果が得られます。それは日本では所得が高いほど所得税率が高いからです。たとえば100万円の医療費を払って医療費控除を受けた場合、税率が10%の場合には10万円の節税ですが、税率30%の方が申請すれば30万円の節税です。
医療費控除の申請を忘れてしまった場合でも、申請書類がそろっていて5年以内であれば申請を行えます。
~申請手続きについて~ | |
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医療費控除の申請は、確定申告時(2/16~3/15)に所轄税務署で行ってください。その際に必要なのは次の通りです。 ・家族全員の年間(1/1~12/31)の医療費の領収書 ・交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記) ・印鑑 ・給与所得者の源泉徴収票 |
もっと詳しく知りたい方は、最寄りの役所(市役所・区役所・町役場など)の税金相談課や税務署にお問い合わせください。
当院では患者さんの診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
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